著作権譲渡について(重要)


「電気学会部門誌への投稿手引」より

7. 著作権

電気学会部門誌に掲載される論文等の著作権は,電気学会に譲渡していただきます。そのため,付録1 の 様式による著作権譲渡書を投稿時に論文等の原稿と一緒に提出して下さい。著作権譲渡は以下の点を了 解したうえで行って下さい。なお掲載不可となった論文等は,掲載不可決定時点で著作権譲渡も無効となります。

  1. 著作権譲渡は翻訳権,翻案権,二次的著作物の利用権を含めて行っていただきます。
  2. 同一内容の論文等を複数の公開出版物に投稿しないで下さい。
  3. 他の著作物からの引用にあたっては,著作権上の問題が生じないように十分に注意を払って下さい。
  4. 著作権の譲渡を行っても以下の権利は著者の手元に残るものとします。
    1. 著作権以外の例えば特許権のような権利。
    2. 著者が自分の業績をまとめる際にその一部分として使用すること。
    3. 著者が営利を目的とせずに行う複写(例えば教育資料としての使用)。
    4. その他,日本の著作権法に反しない利用。
  5. 本会はJohn Wiley & Sons 社(アメリカ)との翻訳出版による契約で,本会部門誌に掲載された 論文などを“Electrical Engineering in Japan”誌に翻訳掲載することを許諾しています。その関 係でJohn Wiley & Sons社から直接著者に照会がいく場合があります。

本会は上述のように,著作権を譲渡いただくことにより,実質的に著作者の権利を損なわずに論文等の周 知性を向上させる努力を行っています。


付録1 「著作権譲渡書」より

著者全員は「電気学会部門誌への投稿の手引」の著作権・出版権に関する記述を理解し,以下の諸項に同意する。

  1. 著作権の電気学会への譲渡。電子メディア化する権利,翻訳権,翻案権,二次的著作物の利用権を含む。
  2. 投稿論文等は過去に公開されたことが無く,本質的な類似性を持つものも公開されたことが無く,かつ電気 学会以外の出版物への公開を予定していない。
    注:電気学会大会論文,研究会などの本学会主催の公開技術会合で発表されたものは本項の制約とはならない。
  3. 他の著作物の著作権を侵害していないこと。著作権許諾が必要な引用については無償での転載許諾を書 面で得ていること。
  4. 内容に本質的な貢献を行った人は全て著者に含まれていること。
  5. 必要な場合には著者の所属機関のしかるべき権限を有する人の同意を得ていること。

なお,本書によって著作権の譲渡を行っても,以下の権利は著者の手元に残るものとする。

以上