平成19年6月の定款変更により,「会長,会長代理,副会長および常務理事は,理事の互選により定め・・・(定款第13条第2項)」となりました。
これにより,従来の役員選挙では各役職に対して候補者を選出していましたが,今後(平成20年度役員の選挙から)は役職を特定せず全員を理事候補者として選出し,各理事の役職については,上述の定款のとおり理事の互選により決めることになります。
これに伴う関連規程類の変更については,関係箇所をすべて改正するよりも別個の規程を定める方がわかりやすいとの判断により,現行規程はそのままで,それらに優先する「投票による理事等の選出に関する規程」を新たに定めました。 |
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