概要
部門役員
部門規程
『基礎・材料・共通部門活動資金運用』規程
A部門・規程 3
本規程の目的
第1条 本規程は、基礎・材料・共通部門活動資金(以下、本資金という)の取扱いについて定める。
原資
第2条 本資金は、本部会計より基礎・材料・共通部門(以下A部門という)へ交付される活動資金を原資とする。
資金の使途
第3条 本資金は、若手会員の獲得などA部門の会員拡大に寄与できると思われる活動への助成金として、ならびにA部門およびA部門内の技術委員会等が主催する学会活動の活性化を図るための助成金として支出する。この目的に沿う活動の具体例を付1に記す。
付1 第3条1項に基づく助成が可能な活動の具体例
(1)
A部門全体にまたがる学術活動・行事
(2)
一般向けA部門関連学術の啓蒙活動
(3)
若手会員向けのセミナー・講習会・見学会
(4)
国際会議
(5)
海外広報活動
(6)
新しい学術分野や萌芽的分野を対象とした研究会、講演会、講習会
(7)
その他、本資金の目的に適合する学会活動、行事。
2.直接的には前項の目的に沿わない活動であっても、過去3年間の間に優秀な技術報告書を作成した調査専門委員会が属していた技術委員会が、研究・調査活動を一層活性化するための企画への助成金として本資金を支出することができる。この目的に沿う企画の具体例を付2に記す。
付2 第3条2項に基づく助成が可能な企画の具体例
(1)
論文誌英文特集号の発行
(2)
技術報告書の英文化
(3)
その他、技術委員会および傘下の調査専門委員会の研究・調査活動の活性化につながる企画
申請方法等
第4条 本資金の申請は、A部門に属する技術委員会の委員長、もしくはA部門役員が行うことができる。但し、第3条2項に基づく申請については、優秀な技術報告書を作成した調査専門委員委員会委員長と当該調査専門委員会が属していた技術委員会の委員長が協議の上、技術委員会委員長が申請するものとする。
2.A部門に属する正員は、本資金の申請を、前項に定める申請可能な者に依頼することができる。
3.申請は、
別に定める用紙
を用い、付3に定められた期日までにA部門研究経営担当(後任)に提出するものとする。なお、2年度にわたって活動資金を申請する場合は、年度毎の申請額を明記しなければならない。
付3 申請時期
(1)
申請締切日より3ヶ月以降の活動で、申請額が10万円に満たない申請
年4回。A部門役員会のおおむね3週間前。
(2)
翌年度の活動で、申請額が10万円以上の申請
年1回。前年度の12月頃に開かれるA部門役員会のおおむね3週間前。
(1)、(2)の期日については、年間のA部門役員会予定が決定された後直ちに、A部門役員会で決めるものとする。
4.申請の周知は、A部門研究経営担当(後任)がA部門役員会ならびにA部門研究・調査運営委員会において行うものとする。
審査および審査結果の通知等
第5条 前条の定めに従い受理した申請については、申請受理期間の最終日のおおむね1ヶ月以内に可否を決めるものとする。
2.前項の可否ならびに助成額については、A部門副部門長(後任)、研究経営担当(先任)、研究経営担当(後任)、会計担当(先任)によって原案を作り、A部門役員会に答申するものとする。但し、第3条2項に基づく申請については、副部門長(後任)、研究経営担当(先任)、研究経営担当(後任)および学会事務局A部門担当が事前に申請の妥当性を評価するものとする。
A部門役員会は必要であれば、原案を修正の上、可否を決定することができる。
3.前項により決定した事項は、年度毎の活動資金の決定額を明記して、A部門研究経営担当(後任)より、部門長名で申請者に通知するとともに、直近の研究・調査運営委員会に報告するものとする。なお、報告書が提出され一連の処理が完了するまでは、申請書の原本はA部門研究経営担当(後任)が保管し、A部門会計担当(先任)および学会事務局A部門担当へその写しを送付するものとする。
交付請求等等
第6条 A部門役員会において承認された活動資金は、当該技術委員会委員長(または、A部門役員担当)の氏名・捺印とともに、活動資金の実務担当者が請求者となって氏名・捺印および連絡先、振込先等の必要な情報を記入した
請求書(様式:A部門・規程 3・請求書式)
により、A部門研究経営担当(後任)に対してその交付を請求するものとする。
2.A部門研究経営担当(後任)は請求書についてA部門役員会における承認事項と相違がないかを調べ、問題がなければ承認印を押してその写しを保管の後、原本を会計担当(先任)へ送付する。会計担当(先任)は、会計上の調査を行った後、問題がなければ承認印を押してその写しを保管の後、原本を学会事務局A部門担当へ送付する。学会事務局A部門担当は書類を調査の後、指定された振込先へ活動資金を振り込むとともに申請者に通知し、請求書の原本を保管する。
3.年度をまたがって認められた場合の活動資金は、当該年度毎に認められた額を交付するものとする。交付請求書は初年度にまとめて1回提出すればよいが、次年度における活動資金は、次年度においてその振込希望日を電子メールなどで電気学会事務局A部門担当まで連絡があった後に振り込むものとする。
報告等
第7条 交付された活動資金の使途およびそれによる成果については、交付対象となった活動の終了後、原則として1ヶ月以内に
報告
されなければならない。
2.前項の報告書は、A4判用紙1枚に、技術委員会(または、A部門役員担当)名、申請者名(捺印)、対象となった活動の名称、活動の成果、受領金額、使途の各事項を記載するものとする。なお、使途については、領収証を添付することにより、証明されなければならない。ここで、A部門大会や各種シンポジウムのように活動資金を電気学会に会計報告を行う全体の資金の一部として使用する場合は、活動全体の収支報告書をもって領収書の代わりにすることができる。
3.2年度にわたって活動資金が認められた場合の初年度については、年度末までに領収書を添付して
中間会計報告
を行なわなければならない。
4.活動資金の中間会計報告書、報告書ならびに領収証の送付先はA部門研究経営担当(後任)とする。
5.研究経営担当(後任)は受理した報告書ならびに領収書の写しを会計担当(先任)に送付する。研究経営担当(後任)と会計担当(先任)は、2項の報告書と領収証を調査し、もし疑義ある時は、これを当該技術委員会委員長に糾すとともに、調査結果をA部門役員会に報告する。研究経営担当(後任)は、報告書と領収書の写しを保管し、報告書および領収書の原本を申請書の原本とともに学会事務局に送付するものとする。なお、役員交代時には、報告書および領収証の写しを新担当へ引き継ぐものとし、全ての関係書類の原本は最終的には学会事務局A部門担当が保管するものとする。
付則
1.本規程は平成11年7月31日、基礎・材料・共通部門役員会(電子メールによる持ち廻り役員会)にて承認制定。同日施行。(活動資金の制定)
2. 平成15年7月14日、基礎・材料・共通部門役員会(電子メールによる持ち廻り役員会)にて一部改正。(技術報告売上金の還元資金に関する条項の設定、他)
3. 平成16年2月10日、基礎・材料・共通部門役員会(電子メールによる持ち廻り役員会)にて一部改正。(2年にまたがる活動資金の申請・交付・報告および会計報告に関する改訂)
電気学会 基礎・材料・共通部門 活動資金 申請書
電気学会 基礎・材料・共通部門 活動資金 交付請求書
電気学会 基礎・材料・共通部門 活動資金 報告書
電気学会 基礎・材料・共通部門 活動資金 中間会計報告書
©2002, 2007 The Institute of Electrical Engineers of Japan